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求人年齢制限を禁止、改正雇用対策法が施行

求人募集、採用を行うにあたって、年齢制限を原則禁止とする
改正雇用対策法が2007年10月1日から施行されています。


これまでは求人募集、採用を行うにあたって、
年齢制限の緩和については努力義務とされてきました。


今回の改正雇用対策法では、
原則年齢制限が禁止されたのが大きな特徴です。


この改正の背景としては、
フリーター、中高年などの求職者に対する
年齢に関わりない就労機会の均等を図るという流れがあります。


では改正雇用対策法によって、
具体的に何が変わるのでしょうか?


1.年齢制限の禁止は、ハローワークへ求人募集を
  申し込む場合はもちろん、人材紹介会社、求人広告にも適用されます。

2.年齢不問として募集を行うために、職務内容を遂行するための
  適性、能力、経験、技能等をあらかじめ明示する事が求められます。

3.年齢制限は原則禁止ですが、一部例外事由もあります。

  <認められるケース1>
  定年年齢を上限として、期間の定めのない募集を行う場合
  (例)60歳未満の方を募集(定年は60歳)

  <認められるケース2>
  特定の年齢層の就業が禁止されている業務
  (例)18歳以上の方を募集(労働基準法第62条の危険有害業務)

  <認められるケース3>
  長期勤続によるキャリア形成の観点から、若年者等を期間の定めのない募集を行う
  (例)35歳未満の方を募集(職務経験不問)
  (例)40歳未満の方を募集(簿記2級以上)

  <認められるケース4>
  特定の職種で、労働者数が相当数少なく、特定の年齢層を募集する場合
  (例)○○社の電気通信技術者として、30~39歳の方を募集

  <認められるケース5>
  芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
  (例)演劇の子役のため、○歳以下の方を募集

  <認められるケース6>
  60歳以上の高年齢者、特定年齢層の雇用を促進する施策に限定して募集する場合
  (例)60歳以上の方を募集


以上が例となりますが、今後運用においては、
求人募集を行う際に業務内容に関する更なる明示、説明が
求められることになりそうです。


2007年10月02日  コメント 0 トラックバック 0

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