雇用保険、日雇い派遣にも適用の方針へ
1日単位で日払いの仕事に従事する派遣労働者を対象に、
厚生労働省は雇用保険の適用を行う方針を固めたそうです。
日雇雇用保険は、雇用保険法で規定され、
あらかじめ準備された被保険者手帳に対して、
事業主が雇用保険印紙を貼り付ける事で就労を証明するそう。
この日雇雇用保険の導入によって、
2ヶ月間のうち、26日以上を働いている場合には、
失業時にハローワークから給付金を受け取る事も可能になるそうです。
仮に失業した場合の給付金額については、
最低でも1日あたりで¥4,100が見込めるそうで、
収入が不安定となっている労働者にとってのセーフティネットとなります。
この日雇雇用保険、就労者にとっての意義は大変大きいものですが、
制度としてきちんと機能するかどうか、財源、徴収、受給の仕組みなど
シュミレーションしなければならない点も多くありそうです。
2007年09月14日 コメント 0 トラックバック 0
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