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厚生労働省、労働契約法に整理解雇条件を明示

本日の日経新聞によると、
厚生労働省が労働紛争の解決に向けて新たに制定する
「労働契約法」において、企業が整理解雇のできる条件を明示するとしています。

これまでは企業が従業員を解雇する場合、
労働基準法の規定を参考としていました。


労働基準法では、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は解雇を無効とみなすと規定。
不当な解雇から、労働者の保護するというスタンスでした。


そのため、解雇問題については、
これまでの裁判の判例を参考とする事が多くなっていました。


今回明文化されたのは4つ。


・人員削減の必要性
→人員削減が必要な理由があるか


・解雇の回避努力
→経営合理化策など解雇を避ける努力を行ったか


・解雇対象者の公正な選定
→解雇対象者を選ぶ明確な基準はあるか


・解雇理由の説明
→解雇する社員や労働組合に説明を尽くしたか


国によって、企業による解雇条件の一定指針が示されたことになります。

2006年11月21日  コメント 0 トラックバック 0

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